公益法人にメスを入れるには、国税庁が最高の適任者
公益法人の問題は、たとえばこんなものもある。電気技術者試験センターという財団法人が、有楽町にある。ここでは五つぐらいの試験を販売しているが、天下りの理事長と専務理事がいて、ほかに社員が二四人いる。それで年間の売り1げが二六億円だから、一人一億円の売り上げである。これは大変な数字で、いまそれがたまった内部留保金は三〇億円ぐらいになっている。奇妙なのは、有楽町に電気技術者試験センターがある一方で、新橋には電気工事技術講習センターがある。こちらでは何をやっているかというと、更新時の講習を販売している。
公益法人は、法人税法第四条によって原則非課税、ただし第七条で収益事業については課税の対象とする、とした。これは民間企業が行なう事業と競合関係にある事業に対し、課税の公平制や中立の観点から課税が必要という考え方である。では納税義務がある収益事業とは何かだが、物品販売業、請負業など全部で三三項目が、政令によって規定されている。ここに当てはまらなければ非収益事業となるのだが、実際には区分けが曖昧で、そこにさまざまな問題が潜んでいる。もうひとつの問題は、税が課される場合についても、その適用税率が二二パーセントという軽減税率になっていることである。これは普通法人の基本税率三〇パーセントと比較して、かなり低い数字である。さらに寄付金にかかわる特例ということで、収益事業で得た収入の二〇パーセントを非収益事業部門に移すことが認められている。「みなし寄付金」 と呼ばれるもので、これによって公益法人の収益事業収入は、二〇パーセントが損金となって逃げていくことになる。このようにいろいろな逃げ道があるのだが、とくに重要なのは、最初に述べた収益事業の問題である。三三業種の中に当てはまらなければ収益事業ではないとすると、課税ベースが非常に限定されてしまう。そもそも本体の活動が課税されないうえ、収益事業収入の二〇パーセントも本体へ逃げる。そのうえ別の活動についても、「三三項目に当たらないから、これも本体活動である」と逃げられやすいのである。非課彗業の基準の曖昧さが、法人の逃げ道をつくっている。
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