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社長は必読!すべては決算書で決まる 経営者の多くは、買った設備の耐用年数を見誤ったまま損得を考えているように思えます。 減価償却費は、法廷耐用年数ではなく経済耐用年数でなければならないのです。 法廷耐用年数を使って作成された決算書は、業績を映す鏡ではなく、単なる税金計算書に過ぎないのです。 経営者がするべき管理というのは、単に試算表を早く作成する体制をとるといったことではなく、本質的には、こういった業績を映す鏡を的確に作成する体制と読み取る能力獲得にあります。 経営者は租利しかみないなんて乱暴なことを言う人もいますが、たとえ頭の中の損得勘定でも、経営者が経済耐用年数ベースで費用を正確に把握できたら、自社に対するその読みは試算表や決算書よりも誰よりも正確なものとなります。 |
税法は税法、会計は会計 税法にのっとって作成した決算書や試算表の弊害はほかにもあります。 たとえば、賞与引当金がそれです。 みなさんの会社の試算表に、賞与引当金は含まれているでしょうか? 推測ですが、ほとんどの会社の試算表からは、いま賞与引当金は無くなっていると思います。 理由は簡単で、税法では賞与引当金が廃止されたからです。 ちなみに、退職給与引当金も既に認められなくなっています。 しかし、経営をする上で賞与を支払ったり退職金を支払ったりということは当然に発生してきます。 このような費用は、たとえ一時に支払うものであっても毎月の経費として計上し、把握したほうが経営上確実であることはいうまでもありません。 このほか、貸倒引当金にも税法の解釈と現実とのズレがあると思います。 貸し倒れに関する税務処理は最近厳しくなっていて、相手の破産状態を法的に証明できるものがないと損失処理が難しくなっています。 たとえば、決算打ち合わせの席上、税理士とこんなやりとりになりました。 大口の貸し倒れを抱えている場合ですが、相手は破産などの法的な措置を未だとらず、どっちつかずの状況になっています。 「破産したという確たる法的根拠がないと、貸し倒れでは落とせないんですよ。 でなければ、こつちから債権放棄の書面を出すしかない」 と税理士。 「いや、そんなの出せないよ」 簡単に回収できるとは思えませんが、債権放棄の書面なんてとんでもありません。 なにしろ感情面でもしこっている相手なのですから、そんな書面なんて出したくもない。 そう言うと、「じやあ、落とせませんね」。 「でもさ、それって税法上経費として落とせないってことでしょう。だったら会計上は落とす。それでいいんじゃないの」 「まあ、いいですけど…」 「税金関係のみ、別表四で調整してくださいよ」 こういうやりとりがないと、「これは落とせないから」という理由で決算書にそのまま残ってしまいます。 きっと多くの中小企業ではそうなっていると思います。 それでは決算書が現実を映す鏡とは言えなくなります。本当は損しているのに、それが繰り延べられてしまうからです。 税理士任せの決算書は、税法で定められた規則ですべて仕切られています。 会社本来の姿を反映した決算書にするためには、あくまで現実に即した形で処理することがコツなのです。 |
いくらまでなら借りていい? 借り入れで失敗しないためには、銀行が提示する借入限度ではなく、自分自身で体力に見合った借入限度を設定し、それをきちんと守る意志が必要です。 世の中の経営者には、銀行が貸してくれるのなら借りておこうか、という発想の方が少なからずいらっしやるのですが、家族と従業員を守りたかったらそういう発想は捨てることです。 借金は、必要なときに最小限の金額を借りるのが原則。 必要もないのに、ホイホイ借りたら、決算書はあっという間に汚れ、借りられない決算書になり果てます。 |
賢い借り方・使い方 ひとつの会社がしてもよい借金の上限とは果たしていくらなのでしょうか? これにはいくつかの考え方があるし、どれが正しくてどれが間違っているというものではありません。 たとえば、かつては月商の何カ月分、という考え方が主流でした。卸売り・小売り業の場合は月商の3カ月分、製造業の場合は6カ月分をひとつの目安とする考え方です。 これはいまでも、あらゆるところで使われています。 これに対し、総資産をベースにした考え方も増えてきました。この考え方での目安は総資産の6割です。 そのルールでいくらまでなら借金できるか計算する簡単な方法があります。 @総資産からすべての借入金の額を差し引いた金額を計算する A@で計算した金額を1・5倍します |
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