元気のでる館広島 > 健康癒し能力開発グッズ > 『弥生会計』の設定
それでは『弥生会計』の設定を行なっていきましょう。 | |
環境設定〜消費税設定と大好評ウィザード |
1.まず、「サーチキー」を選びます。これは、伝票をキーボードから入力するとき、検索するのに利用するものです。キーセットの1〜3まで、ローマ字・カタカナ・数字とあります。例えば、科目に「現金」を選ぶのに、 キーセット1 … 「GENKIN」 キーセット2 … 「ゲンキン」 キーセット3 … 「100」 というように、出てきます。どれでも、使いやすいものを選んでください。 次に「画面レイアウト」では、インテュイット形式とコクヨ形式の2つから伝票の形式を選びます。どちらも入力する項目は同じ、位置だけが違ってきます。普段利用している伝票を確認して、決めましょう。 それから「項目移動」。こちらは実際の入力をするとき、キーボードの「ENTER」キーを押すと 次の項目に移るようにするか、しないかの設定です。「する」を選ぶと、「ENTER」キーと「TAB」キーの両方で次項目にいくようになります。「しない」場合は 「TAB」キーのみとなります。 「環境設定ウィザード」が終了すると、次は「データ新規作成ウィザード」が立ちあがります。 では、「データ新規作成ウィザード」に添って、登録時のポイントをお話していきましょう。ここでは、後で変更できる項目とできない項目があります。変更できないものについては、じゅうぶん注意してください。 入力を始める前に、あらかじめ次のことを考えておいてください。 ・法人か個人事業か ・所得の種類 … 一般、農業、個人事業の不動産 ・会社名や屋号など名称 ・法人の場合は決算期と会計期間、個人事業者は会計年度 ・製造業か別の業種か … 製造業では、製造原価報告書の作成の有無 「環境設定ウィザード」が終了すると、画面には「データ新規作成ウィザード」が出てきます。これも、画面の指示にしたがって、設定をしてきます。 もし、出てこない場合は、上部のメニューバーにある「ファイル」から、「新規作成」をクリックすると、画面が出てきます。 最初の画面は「データの種類」というページです。 ここ「データの種類」では、法人or個人、所得の種類を選びます。選んだものの変更は、できませんので注意してください。 株式・有限・合資・合名の会社は「法人/一般」を。 個人事業者で事業収入の場合は「個人/一般」を選ぶといいでしょう。個人事業者で不動産収入だけの人は「個人/不動産」ですが、事業収入と不動産収入と両方ある人は「個人/一般」にしてください。後ほど別の画面で設定します。データの種類の中からひとつを選んでクリック、それから「次へ」をクリックします。次からは「基本設定」の画面になりますが、ここから法人と個人では入力する項目が少し違ってきます。「消費税の設定」をしていきましょう。これは、法人・個人事業とも同じ操作方法となります。データ新規作成ウィザードで設定が一通り終了すると、続けて「消費税の設定」画面が出てきて、今ここで設定するか後にするかを聞かれます。「はい」「次へ」の順番でクリックし、「消費税設定ウィザード」に添って登録していきましょう。 |
2.設定を続けることにすると次画面では消費税の「業者区分」となります。 ここで「免税」か「課税」を選択します。消費税課税業者に該当するかどうかの判断は、2期前の課税売上高が1000万円超が目安です。詳しくは税務署でご確認ください。 消費税免税の場合は、「免税」を選ぴ「次へ」をクリックするとこれで終了となります。 消費税課税の場合は、次画面以降で続けて行ないます。「課税」を選んで「次へ」をクリックすると、「課税方式」の画面が現われ、「本則課税」か「簡易課税」を選びます。どちらかを選んで、「次へ」をクリックした後は、「本則課税」と「簡易課税」とで出てくる画面が違ってきます。 「簡易課税」の場合は「初期表示売上事業区分」が一画面分入る事になり、「本則課税」では、それがなく、続けて「仕入税課税方式」の選択画面となっていますので注意してください。 では先に「簡易課税」の「初期表示売上事業区分」についてお話していきます。ここでは、第1種〜第5種事業区分から選択していきます。課税事業区分がいくつかに渡っているときは、主となっている一番割合の多いものを登録します。 この税区分については、詳しくは税務署などでご確認ください。 次の画面からは、「本則課税」「簡易課税」ともに同じです。 2.消費税について 多くの会社では消費税などは、顧問の会計事務所などにまかせっきりで、ご自分の事業がどのような算出方法をとっているかをはっきりご存知無い経営者、担当者も少なくありません。また決算申告において消費税についての申告処理が、素人にとって難しく要注意です。この景気で税収も必然的に少なくなっていますので、税務調査のほうも、逆になんとか税収を確保しなければならない使命に燃えているという噂もあります。 既に消費税を申告している会社は、ご自分の消費税算出方式について、よく顧問の会計事務所に消費税計算について尋ね、会計ソフトの初期設定を進めてください。 消費税納税義務については、個人事業者については消費税額計算をしようとする期の前々年(暦年)、法人については事業年度の前々事業年度の課税売上高が、3,000万円以上になると発生します。未満であれば消費税に関しては免税ということになります。また同じく課税期間(算出する該当期)の前々年または前々事業年度の課税売上高が2億円以下で、簡易課税制度の適用届書を、管轄の税務署に事前に提出している事業者は、実際に払った仕入れ、経費などの消費税額を集計することなく、下記のように定められた「みなし仕入率」を課税売上げ高にかけて仕入高分の控除を税額の計算を行う簡易課税制度があります。 通常消費税の算出は簡単に書くと、お客さんに請求している・入金してもらった消費税(預かり部分)とその売上げに関わる仕入・一般の経費などで計上したり、支払った消費税(仮払い部分)の差額になります。しかしそれより簡単に消費税額を計算できるようにする簡易課税の場合は、上記のご自社に認められるみなし仕入率を使い 預り部分 仮払い部分 (課税売上高×消費税率) − (課税売上高×みなし仕入率×消費税率) 簡易課税計算と本則課税計算のどちらが得か、同じ業種でも2種類以上の事業をしていたり、業態などによっても違いますので、一度過去の実績をもとに試算してみる必要があります。これは会計事務所など税務のプロの手によるものが確実です。一度選択してしまうと2年は継続しなければなりません。それだけに早くから会計ソフトの導入活用が必要です。 その他、輸出など非課税売上高がある場合など、それらの割合による還付などが期待される場合、それなりの資料を整理できるよう会計ソフトも運用してゆかなければなりません。 まだまだ消費税に関しては、注意すべきところ、わかりにくいところ、面倒なところがたくさんあります。そういった面があり、会計ソフトを導入したら決算まで自動的にやってくれるというようなわけにはいかないのです。申告書を税務署に提出し、受付で認め印を押してもらい受け取ってくれたからといって”はい!合格です。”ではないことにご注意ください。画面は「仕入税課税方式」となっています。売上高の中で、課税売上割合が95%未満になったとき、「比例配分法」か「個別対応法」のどちらを適用するかを選びますこの一括比例配分法と個別対応法については、TAXアンサーに詳しく掲載されていますので、こちらかまたは税務署などで確認してください。 |
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*さて、その次の画面は「経理処理方式」の選択です。仕訳入力時に領収書などの額面通りに入力するのを「税込」といい、反対に、消費税を抜いた本体部分の金額と仮受消費税・仮払消費税を仕訳毎に別々に処理したりする方法を、「税抜」と言っています。 消費税の設定登録については、「免税」「課税」以外は後で変更できますので、迷った時はとりあえずどちらかにしておいてください。 次の画面では「消費税端数処理方法」の選択になっていることと思います。 画面上に出ている、売上、仕入・棚卸資産、経費、固定・繰延資産の各科目毎に、設定します。科目毎に消費税の計算時に1円未満の端数を切り捨て、切り上げ、四捨五入の中から選んでいきます。初期設定の「切り捨て」のままでもいいでしょう。一通り選択し「次へ」をクリックすると、「税率」の選択となります。通常は「いいえ」となりますが、平成9年3月以前の取り引きは消費税が3%でしたので、その契約が継続しているときには適用となるでしょう。例えば、リース契約している機器の月々の支払について、3%のままとなっているようなときが該当すると思います。 これで、消費税の設定が終わりました。 次回は、今まで設定してきた事項の変更の仕方について、お話していきましょう。 課税売上割合とは 課税売上割合=課税期間の課税売上高(消費税を除く)/ 課税期間の総売上高(消費税を除く) という計算になります。普通多くの場合、請求書作成のときに、必ず消費税をつけて請求されていることと思います。その場合は、ほぼ100%が課税売上ということになります。 ◎非課税となる取引 消費税は、原則として、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供及び輸入取引を課税の対象としています。 しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性質上や政策的配慮から、課税の対象としない非課税取引が定められています。その主なものを17のグループに分けて説明します。 第一は、土地の譲渡や貸付けです。土地には借地権などの土地の上に存する権利が含まれます。なお、土地の一時的な貸付け又は不動産の仲介手数料などは非課税となりません。 第二は、住宅の貸付けです。ただし、住宅用の建物であっても居住用以外の目的で賃貸する場合や1か月未満の貸付けなどは非課税になりません。 第三は、国債や株券などの有価証券、登録債、合名会社などの出資者の持分、抵当証券や金銭債権等の譲渡です。 第四は、銀行券、政府紙幣、小額紙幣や硬貨など支払手段の譲渡です。ただし収集品などは非課税になりません。 第五は、預貯金や貸付金の利子、信用保証料、合同運用信託又は公社債投資信託の信託報酬、保険料、保険料に類する共済掛金などです。 第六は、郵便局等が行う郵便切手類又は印紙の譲渡及び地方公共団体等が行う証紙の譲渡です。 第七は、外国郵便為替、外国郵便振替業務及び外国為替取引のサービスの対価です。 第八は、商品券やビール券などの物品切手等の譲渡です。 第九は、国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて徴収する手数料収入などです。 第十は、社会保険医療の対価です。代表的なものは健康保険、国民健康保険などによる医療、労災保険、自賠責の対象となる医療などです。ただし、美容整形や差額ベッドなどの料金は非課税になりません。 なお、社会保険医療の一環として病院等から給付される医薬品は非課税ですが、市販されている医薬品は非課税になりません。 第十一は、お産費用です。医師、助産婦等による妊娠検査、検診、入院、分娩 の介助、出産後の回復検診などの費用がこれに当たります。 第十二は、介護保険法の規定に基づき保険給付の対象となる居宅サービス又は施設サービスなどです。 ただし、サービス利用者の選定による特別な居室の提供や送迎などは、非課税となりません。 第十三は、社会福祉事業のサービスの対価です。社会福祉事業法第2条に規定する一種と二種の社会福祉事業があります。児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法のホームヘルパー、デイサービス、ショートステイなどがこれに当たります。 第十四は、学校教育法に規定する学校、専修学校のほか、修業年限が1年以上 となっているなど一定の要件に該当する各種学校等の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費や学籍証明等手数料です。 第十五は、学校教育法に規定する教科用図書、いわゆる検定済教科書の譲渡です。 第十六は、埋葬料や火葬料です。 最後は、一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付けです。義肢、盲人安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車いす、改造自動車などの身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負、一定の身体障害者用物品の修理がこれに当たります。インターネット時代、中には、海外との取引をされている方もいらっしゃることと思います。その場合の輸出取引などの事業については、消費税が免除されます。さらに仕入れに含まれている消費税相当分を控除することができます。つまり仕入れに消費税をのせて請求されている場合、その業者にはその全額を支払うことになりますので、その仮払いしている消費税部分を申告により還付してもらえることになります。ただ課税売上高が3千万円以下の免税業者は、消費税納税義務が免除されるとともに、上記の還付も受けることができなくなります。そこであえて課税事業者を選択することで結果的に節税になるケースもあります。この免税取引制度に関しても様々な要件、申請などが必要ですので、ご自分の事業が該当すると思われる場合は、税理士などに相談してましょう。消費税に関しては、少々面倒なことが少なくありません。どうにも検討がつかない場合は、まず免税事業者か、課税事業者か簡易課税制度か、本則課税制度かなどを把握し、見当できる部分で設定し、また今回の「経理処理方式」は”税込”で、とりあえずスタートしてみましょう。 |